埼玉県熊谷飲酒
9人死傷事故

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酒類提供罪で飲食店店主は、懲役2年執行猶予5年の有罪判決
(上申書の作成、現場に行くなどし、被害者なき犯罪とされた裁判に証人尋問申請を提案し実現)
運転手は危険運転致致死傷罪で、懲役16年が確定
同乗者2名に対しては、道交法違反(同乗罪)の適用すら困難と見解と聞き
「危険運転致致死傷罪共同正犯」での告訴・告発提案、作成。
「共同正犯」での起訴は見送られたが、
全国初の『危険運転致死傷罪 ほう助』で起訴され、実刑判決。
裁判員裁判&被害者参加制度で2011年1月17日から9回 |
和歌山県発生
新名はるかさん
交通死事件
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現場まで行き、上申書等を作成、提出。
不起訴を告げられていたが、一転起訴となりました。裁判の判決も見届けてきました。
事件内容
2008年7月21日 午後9時10分
交差点において乗用車と自転車の事故で、18歳という若さで人生のすべてを奪われました。
保健会社聞き取り調査による加害者証言と警察捜査での証言内容が全く違う。はるかさんを撥ねた横断歩道が交差点南側・北側・交差点内と変わったり、「60kmで走行。自分側の信号機交差点手前(約60m地点)で黄色だった」のに、被害者の信号無視を主張するなどあり得ない供述です。
加害者の父親は県警勤務の鑑識課勤務で、事故直後から現場にいた事実の中、「気がつかず撥ねた」との証言が、「ブレーキを踏んで回避したが衝突」に供述が変化するという事でも「事件操作」が疑われますが
双方車両の衝突痕高さは同じ。ノーズダイブはしていない事は明らかにしました。
供述変化にも内容にも、対応にも多くな疑念がある事件です。
父親が警察官であること、直後から現場にいたなど不自然な点が多いが不起訴となる様相を見せ始めたため、特別交通事故事件としての捜査を主張、再捜査要望し検察が捜査
2010年7月22日初公判、9月2日禁錮1年執行猶予4年の判決確定。
現在民事裁判を提訴、第一回公判が11月に行われ(2010.12.30)、
加害者過失100%の全面勝訴!
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埼玉県熊谷市発生
飲酒・炎上
母娘死亡事件
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裁判を全傍聴し、亡くなられたお二人のご遺影を抱かせていただきました。
事件内容
2009年10月23日、飲酒運転の車が被害者車両に衝突。
被害者の車は、90m以上も押され、縁石に乗り上げようやく停止。
母娘が焼死。危険運転致死傷罪相当と思われていたが道交法違反(酒気帯び)のみで起訴となる。
2010年3月道交法のみで初公判を終えた後、自動車運転過失致死傷罪で追起訴。
被害者参加制度を行使。
検察は危険運転致死傷罪ではなく自動車運転過失致死罪と道交法違反で起訴し、求刑は懲役8年。
求刑通りの判決言い渡しとなったが、加害者側は「無罪主張」していたため控訴。
控訴審は「公訴棄却」
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東京都青梅発生
鈴村幸子ちゃん
不起訴事件
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平成16年10月22日(金)午後15時発生。
東京都青梅市旧青梅街道と細い路地が交差する信号のない交差点
この日の事故現場は工事区間で片側通行だったため、車が停車していた状況。
交通整理誘導員の指示に従い横断。目撃者多数いるにもかかわらず、警察は調書ねつ造。
目撃者全員が、調書への署名・捺印を拒否するという異常事態に。
センターラインまで出て行き、一度止まり左右確認。2、3歩歩いたところで工事区間にもかかわらず時速80Km ~85Km程のスピードで、センターライン寄りを走行してきた大型バイク(900CC)に衝突されました。
左目から血の涙を流し続け、翌日20時21分に亡くなりました。
加害者は逮捕されず不起訴。2度検察審査会に申し立てるも起訴に至らず。
民事裁判では、刑事裁判と逆転の加害者敗訴判決。
2009年10月22日時効成立したが、両親は真相解明に向け国家賠償請求訴訟を起こしました。
一審では時効を理由に敗訴。原告側控訴するも棄却
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17歳女子高生交通死事件
暴走車にはねられ即死
女子高生は自転車。
横断中に撥ねれらました
(群馬県) |
加害者証言で組み立てられ、矛盾点を指摘すると
急に目撃者や走行していた車が登場しました。
その登場者たちを、敢えて否定せず速度鑑定や位置関係
においての矛盾点追求をお手伝いさせていただきました。
その内容記載上申書提出後、一転「不起訴宣告」されていた事件が
公判起訴になる。
強い働きかけで加害者には執行猶予なしの実刑判決。
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乗用車対清掃車の衝突事故
乗用車は、50m以上飛ばされ
運転手の20歳の男性が即死
(北海道) |
清掃車は法定速度10km超過の60km での走行と、男性の信号無視を主張。
男性側の感知式信号機は、10日前から故障していたから信号無視と警察説明。
結果、男性が被疑者とされ「被疑者死亡で不起訴処分」とされました。
事件発生から4年後、ご遺族と知り合い、民事裁判で開示された白黒の数枚の調書から矛盾点を発見。速度鑑定を行った結果加害者走行速度が87km/h,
衝突時速度が77km/hと判明。男性の車の速度は10km程度で左折しようと
していて、交差点中央で衝突した事件だったことが明らかになる。
検察が鑑定結果を受け、再捜査を始めたが時効を迎えてしまいました。
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14歳男子中学生交通死事件
民事裁判で運転手の過失が認定
しかし、刑事裁判では無罪
原因は検察の失態
(北海道) |
現場の写真撮影、測量、上申書の作成等を行う協力を行い、不起訴といわれていたが、起訴まで持ち込む。
事件内容
乗用車(男性)は時速50km/hで走行中に、飛び出してきた中学生を撥ねたと主張。
現場は片側2車線道路で、2車線から反対車線へ入る位置まで進行していた自転車の回避が出来なかった、気付かなかったの運転手の証言があったが、検察は不起訴通告。
遺族と一緒に調査、鑑定、事件当日の写真入手などで働きかけを続けた。
結果、念願の起訴となるも、検察が「速度超過」の重大過失を入れ忘れる大失態で、まさかの1審無罪判決。
検察の控訴での2審「速度超過」を入れたが、裁判官に一蹴され一審判決支持。
検察も問題だが、人を殺した事実や他の認定すべき加害者過失がありながら、
無罪を言い渡した裁判官の神経に疑問 |