事故発生日時
平成16年10月22日(金)午後15時発生
東京都青梅市旧青梅街道と細い路地が交差する信号のない交差点
この日の事故現場は工事区間で片側通行だったため、車が停車していました。
交通整理員が誘導を行なって近所の方、友だち、お母さんの3人が誘導員の指示に従い横断。
少しして次に幸子がセンターラインまで出て行き、一度止まり左右を確認し
横断しようと道路に2、3歩、歩いたところを
工事区間にもかかわらず時速80Km ~85Km程のスピードで、
しかもセンターライン寄りを走行してきた大型バイク(900CC)に衝突されました。
病院に到着1時間後には心臓が停止。
それでも、なんとか蘇生し、内臓摘出のための手術が始まった頃、
加害者は逮捕される事無く、病院へ来て怪我の程度を教えてほしいと騒いでいました。
ほぼ同じ頃、警察官も病院へ来て、
事故の原因は娘の飛び出しが原因でバイクは回避不可能であったと断定口調で話し、
私達が言う事には耳も貸しませんでした。
お友だちのお母さんの目撃情報と違う・・・。
それが、警察への不信感の始まりでした。
その夜のうちに2回目の緊急手術が行なわれたが、意識は戻らず、
終始左目から血の涙を流し続け、翌日20時21分幸子は亡くなりました(新潟中越地震の日です)
最後に意識は無いはずなのに握っていた左手が私の手を握り返してくれました。
想像の出来ないほどの痛み。たった、7年の命、どんなに無念だった事でしょう。
この日から私達家族の生活が変わってしまいました。
(幸子ちゃんのお母さんより)
可愛がっていた弟と
警察官に再捜査を依頼するも
「娘さんの過失割合が不利になってもいいのか」
「そんなに生意気な事を言ってると不利な状況にするぞ」と怒鳴りつけ、机をたたく。
この時点で、警察はいくらでも「事件内容操作ができる」と公言しているも同然です。
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そこで
警察が過失割合を言う事は職権逸脱行為と思い確認すると
「警察が過失割合を口にする事はいけないし、そのような事はない」
と回答しています(警視庁・警察庁に聞いてみました)
現場では過失割合のみならず「処分予想」まで言われているケースが多く見受けられます。
そこまで言うのであれば、調書開示を行うべきですが、刑訴法47条を盾に逃げる・・・
この事件も、警察は「加害者供述に沿った処理」をしたのでしょう。
そして、警察の追随に徹し「結論ありき」のお仕事をした検事。
・飛び出しは不起訴と法律で決まっている
・不起訴理由は法律で教えられない事になっている
と、「法律」という言葉で正当化し、説明義務を果たさないとは。
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