任意提出した証拠品すり替わり、被疑者名の間違いでの「不起訴処分」
不起訴通知で「被疑者の名前が、幸子ちゃんの父親?」



検察庁から届いた「不起訴通知」
「宛名」と「被疑者名」が、父親の名前?!


この杜撰な「公文書」。担当検事は被疑者の名前を知らないのでしょうか?
他の人間による裁定を行わず処分決定をしたのでしょうか?
それとも被疑者「鈴村健一」として、捜査・書類作成が行われていたという事なのでしょうか?

「被疑者・鈴村健一」は、存在しませんので不起訴決定は、正しい判断ですが
幸子ちゃんを殺した真犯人の捜査はしなのでしょうか。

検察官は処分に際して,起訴なら起訴状を,不起訴なら不起訴裁定書を作成する。
不起訴裁定書は,起訴状と同等の重みを持つ文書。
不起訴裁定書によって不起訴の理由・根拠が明確にされているはずであり
それは、きちんと遺族に通知するべきが筋ではないか・・と思えてならないです。

しかし検察庁は、起訴に至らない段階における犯罪の嫌疑の有無に関するものであって,
関係者のプライバシーの保護の要請は「訴訟記録」より一層強く働くものと考えられること
当該事件自体が起訴されないものであるとしても,その記録が開示された場合には,
関連事件の捜査や公訴の維持等に支障を及ぼす可能性があるほか,他の事件においても,
開示されることを危惧し,その関係者が今後の捜査等への協力をちゅうちょすることなどによる
将来の刑事訴訟手続への支障のおそれも否定できないところである・・・と
情報公開法の適用を受ける行政文書には該当しないと主張していますが

捜査と処分の適正を担保するためにも,処分と同時に,少なくともこれら関係者には
公訴の維持と関係のない不起訴記録は開示されるべきであると思えてなりません。

遺族に送付されてきたこの書面では

犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)

のいずれの判断による「不起訴」なのか、全く分からない。


私は、法務省と最高検察庁に「不起訴となった事件被害者の知る権利」について質問をぶつけました

・不起訴通知に「主文」は書かなくてもいい事になっている。
・「不起訴裁定書」は訴訟書類には当たらない。・・・が、各検察庁の判断。
 内部文書かな~~。行政文書かと聞かれても分からない。
・不起訴記録の開示請求を申し出てみてはどうか。
・不起訴裁定書は,不起訴記録の一部として保管されているから。
とまあ、曖昧な返答で、使えない法務省

最高検は、不起訴理由とかを教える、教えないも検事の裁量になるとのこと。
つまり、きちんと説明するもしないも、口頭説明か文書説明に応じるかも検事次第とのことです。
審査会申し立ても、一度審議したと受け付けないか、再度申し出に応じるかも審査会次第
と思われます・・・との返答。
不起訴事件被害者が、不起訴理由を知る術はなく、検察官次第ですと言われました。
不起訴事案は、プライバシー保護の観点から証拠開示も「客観的証拠」しか認めていないでしょう。
 
家族を殺されても、捜査状況は教えてもらええない。

訴訟にならない限り詳細を知ることはできない。
検察が「不起訴」としても、不起訴理由を知るすべはこの国にはないのです。
これは許されることでは、ありません。
切実に「捜査段階における調書開示」を現実化しなければ・・・・・
検察の一方的な「不起訴」を記した文書のみで、遺族が詳細を知るすべはこの国にはないのです。
この理不尽な、被害者に対する対応は許せません。
「不起訴」の上、情報の遮断を国が認めているのです。
せめて、適正な捜査だったのか、不起訴に至った理由の開示がなければ
犯罪被害者が前に進む道が閉ざされる・・・あまりに残酷な国という事です。

いずれにしても、この書面は検察がこの事件と真摯に向き合っていなかった証拠です。
そして7歳の尊い命が奪われた犯罪を「たった2行」で終わらされてしまった
遺族にとって納得できない非情で、理不尽な現実が記されています。


多数の目撃者証言を無視

「幸子ちゃんの飛び出し」と「処理」し、不起訴処分にした検察。
多くの目撃者情報、工事区間(片側側通行)の状況下で
徐行もせず速度超過。一体どこに不起訴理由があるのか理解できません。
速度超過・前方不注視の重大過失を、検察はなぜ認めないのでしょう。