任意提出した証拠品すり替わり、被疑者名の間違いでの「不起訴処分」
不起訴通知で「被疑者の名前が、幸子ちゃんの父親?」
検察庁から届いた「不起訴通知」
「宛名」と「被疑者名」が、父親の名前?!
この杜撰な「公文書」。担当検事は被疑者の名前を知らないのでしょうか?
他の人間による裁定を行わず処分決定をしたのでしょうか?
それとも被疑者「鈴村健一」として、捜査・書類作成が行われていたという事なのでしょうか?
「被疑者・鈴村健一」は、存在しませんので不起訴決定は、正しい判断ですが
幸子ちゃんを殺した真犯人の捜査はしなのでしょうか。
検察官は処分に際して,起訴なら起訴状を,不起訴なら不起訴裁定書を作成する。
不起訴裁定書は,起訴状と同等の重みを持つ文書。
不起訴裁定書によって不起訴の理由・根拠が明確にされているはずであり
それは、きちんと遺族に通知するべきが筋ではないか・・と思えてならないです。
しかし検察庁は、起訴に至らない段階における犯罪の嫌疑の有無に関するものであって,
関係者のプライバシーの保護の要請は「訴訟記録」より一層強く働くものと考えられること
当該事件自体が起訴されないものであるとしても,その記録が開示された場合には,
関連事件の捜査や公訴の維持等に支障を及ぼす可能性があるほか,他の事件においても,
開示されることを危惧し,その関係者が今後の捜査等への協力をちゅうちょすることなどによる
将来の刑事訴訟手続への支障のおそれも否定できないところである・・・と
情報公開法の適用を受ける行政文書には該当しないと主張していますが
捜査と処分の適正を担保するためにも,処分と同時に,少なくともこれら関係者には
公訴の維持と関係のない不起訴記録は開示されるべきであると思えてなりません。
遺族に送付されてきたこの書面では