異例の2度目の裁判判決


判決確定の佐久死亡事故2度目の裁判 
       一事不再理に当たらず 速度超過は公訴棄却

佐久市の市道で2015年3月、中学3年の和田樹生さん=当時(15)=を乗用車ではねて死亡させたとして
自動車運転処罰法違反(過失致死)罪で有罪判決が確定後、同じ事故を巡り道交法違反(速度超過)罪に問われた
男性会社員(46)=北佐久郡御代田町=の判決公判が18日、地裁佐久支部であった。

検察側は懲役3月、罰金20万円を求刑していたが、勝又来未子裁判官は道交法違反罪については公訴棄却、
事故とは別に問われた道路運送車両法違反(不正改造)罪は無罪を言い渡した。

公判では、前回判決と今回の起訴内容について、同じ事件を再び裁くことを禁じた「一事不再理」に当たるかが争点となった。
判決は、自動車運転処罰法違反罪を(事故という)一つの時間と場所における事象、道交法違反罪を「一定の時間・場所における行為」とし、
両者が別々に起訴可能な「併合罪」との判断を示したが、検察側の主張自体は退けた。

起訴状は、被告が15年3月23日午後10時ごろ、佐久市佐久平駅北の市道を法定の最高速度(60キロ)を
36キロ超える時速96キロで乗用車を運転したとしている。

 判決は検察側が速度算定の根拠とした防犯カメラについて、車との距離が遠く、動画から距離を算定するのは困難などとして
時速90キロ以上は「合理的な疑いが残る」と指摘。

「少なくとも76キロで運転していたことは認められる」とした。その上で時速76キロでの運転は反則行為に当たり、
道交法に基づく通告や反則金納付といった正しい手続きを取っておらず、同法の規定に違反するとして公訴を棄却した。

道路運送車両法違反罪の起訴内容は17年8月、佐久市前山の駐車場で保安基準に適合しない装飾板を乗用車の窓ガラスに装着するなど改造したとした。
判決は、被告の乗用車の窓ガラスと装飾板に6〜29ミリの隙間があることから、不正改造とは言えないとした。

判決について弁護側は「コメントは差し控えたい」

長野地検の干川亜紀次席検事は「判決の詳細を確認していないため、コメントできない」とした。

(2019年3月19日)


佐久の死亡事故 わりきれなさ募る判決


なぜ息子は命を落とさなくてはならなかったのか―。
両親が独自に手がかりを得て実現させた2度目の刑事裁判でも事実が解明されたとは言いがたい。

わりきれなさが募る判決である。

 2015年3月に佐久市で起きた事故だ。
高校入学を目前にしていた和田樹生(みきお)さんが自宅前の横断歩道で車にはねられて亡くなった。23日で4年になる。

 車を運転していた男性が道交法違反(速度超過)に問われた裁判で、地裁佐久支部が公訴棄却を言い渡した。
男性は既に自動車運転処罰法違反(過失致死)で、禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定している。

その後、両親の告発を受けて地検が捜査し、あらためて起訴していた。

 前回の裁判は、道交法違反では起訴されていなかった。判決は、事故の主因を「前方左右の不注視」と認定している。
男性が酒を飲んでいたことも分かっているが、呼気検査で基準を下回り、酒気帯び運転にも問われなかった。

 樹生さんは40メートル以上もはね飛ばされて亡くなっている。判決は車の時速を70〜80キロと認定したが、本当にそうなのか。

防犯カメラの映像を入手した両親が専門家に調べてもらうと、110キロに達していたとの解析結果が出た。それが2度目の裁判につながった。

 争われたのは、「一事不再理」の原則に反しないかだ。
同一の犯罪について重ねて刑事責任を問われないことを憲法は定めている。国家の刑罰権の乱用を防ぐため、ゆるがせにはできない刑事司法の原則である。

 判決は、過失運転致死と速度超過は別個のものと評価できるとし、一事不再理には当たらないと述べている。
一人の命が奪われた事故の重大さを踏まえれば、裁判所としてのぎりぎりの判断と受けとめるべきだろう。

 それでいながら、形式上の不備を理由に公訴を棄却している。

検察側が主張する速度に達していたと認定するには合理的な疑いが残ると指摘。裁判の前に、道交法に基づく通告や反則金納付の手続きを踏んでいないとした。

 「誰のためにもならない判決だと思う」。母親の真理さんが語った言葉に無念さがにじむ。真相を知りたいという両親の願いは届かなかった。

 事故現場の状況に疑問を抱いた両親が行動を起こさなければ、再度の裁判はなかった。そもそも警察、検察の当初からの捜査は十分だったのか。
捜査機関のあり方と裁判所の姿勢が問われる。

(2019年3月20日)


    公訴棄却の佐久の中3死亡事故 遺族が上申書提出

    佐久市の市道で2015年、中学3年の和田樹生さん=当時(15)=をはねて死亡させたとして有罪判決が確定した男性会社員(46)
    =北佐久郡御代田町=が、同じ事故の道交法違反(速度超過)などの罪で起訴され、地裁佐久支部が18日、同法違反罪を公訴棄却とするなどした判決を巡り、
    樹生さんの母の真理さん(47)が20日までに、控訴するよう長野地検に求める上申書を送った。

     上申書は19日付でA4判2枚。判決を「大変納得できない」「交通安全に反する」とし、
    「検察庁、警察のプライドをかけて控訴してほしい」と求めた。さらに詳細な上申書を近く提出する意向だ。

    男性会社員は自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた裁判で禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定。
    その後、樹生さんの両親の告発などを受け、昨年、同じ事故の道交法違反(速度超過)と、
    道路運送車両法違反(不正改造)の罪で起訴された。地裁佐久支部は、道路運送車両法違反罪については無罪とした。

     真理さんは「(今回の判決は)前回の執行猶予付き判決を取り消さないことを前提にしている印象。
    控訴すべきだという意思を早く伝えたいという思いで上申書を出した」と話している。

    (3月21日)


    検察が控訴しない方針伝える

    4年前、佐久市で男子中学生を車ではねて死亡させたとして有罪判決が確定したあと、事故の際に、
    法定速度を超えていたなどとして再び起訴された会社員の裁判で、裁判所が起訴を退けた判決について、
    27日、遺族に検察から控訴しない方針が伝えられたということです。

    平成27年3月、佐久市で中学3年生の和田樹生さん(当時15)が乗用車にはねられて死亡した事故では、
    運転していた御代田町の46歳の男性会社員が過失運転致死の罪で禁錮3年・執行猶予5年の判決を受けていました。

    この事故をめぐって、検察は遺族の告発を受けて捜査を進め、事故の際、会社員が法定速度を30キロ以上超える時速96キロで
    運転していた罪で、去年2月に在宅起訴しましたが、長野地方裁判所佐久支部は今月18日、
    「法定速度を30キロ以上超えていたとする検察の主張には疑いが残る」
    などとして起訴を退け、同時に起訴された車の不正改造の罪については無罪を言い渡しました。

    和田さんの両親によりますと、この判決について27日、検察から「法定速度を超えていたことについて
    裁判官から求められる厳格な立証ができない。上級庁とも協議した結果、控訴しない方針だ」と伝えられたということです。

    控訴の期限は来月1日までとなっていますが、検察は取材に対し、「現状で控訴は行っていないが、確定していないことなので答えられない」としています。
    事故で亡くなった和田樹生さん(当時15)の母親の真理さんは、検察から控訴しない方針を伝えられたことについて
    「『最低でも96キロは出ていた』として検察が起訴していたので控訴してもらい、真実に近づいた形での判決を望んでいました。

    とても残念です。
    自分たちにできることはやってきたつもりですが、ほかにもできることがないか今後も考えていきたいです」と話しています。


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    ■事故を巡る2度目の刑事裁判までのこれまでの経緯

    2017年5月16日    長野地検に告訴(速度違反、飲酒、救護義務違反他)

    ・2018年2月7日   道路交通法違反(事件当当日の速度超過)

                道路運送車両法違反(執行猶予中の不正改造車運転)で起訴

    ・2018年2月7日   救護義務違反:不起訴(嫌疑不十分)地検佐久支部

    ・2018年9月6日   救護義務違反:上田検察審査会申立

    ・2019年1月25日    救護義務違反:上田検察審査会 不起訴不当議決

    ・2019年3月18日    判決 (速度超過:公訴棄却/道路運送車両法違反:無罪)

    ・2019年3月22日    控訴を求め長野地検に上申書を提出

    ・2019年3月26日    東京高検に上申書を提出、面会

    ・2019年3月27日    長野地検が控訴しない方針を明らかにする

    ・2019年3月27日    救護義務違反:不起訴 長野地検